平成5年12月4日改訂
平成9年12月6日改訂

   第1章 名称・目的
第1条 この会は、高知商業高等学校校友会という。
第2条 この会の事務局は、高知商業高等学校内に置く。
第3条 この会は会員相互の交誼を親密にし、相提携して会員各自の向上発展を図るとともに母校の興隆に貢献することを目的とする。
第4条 この会の目的達成のため会議を開き、会報及び名簿の発行その他の事業を行う。
第5条 この会の目的達成のため、必要により支部を置くことができる。
  第2章 会員
第6条 この会は次の会員で組織する。
  1)普通会員
   旧高知商業・旧市立商業学校・市立商工学校・新市立商業学校(旧制)
   高知商業高等学校の卒業生
 2)特別会員
   前項各校の旧職員及び現職員
 3)校友会員
   前記1の学校に在学した者
  第3章 役員
第7条 この会に次の役員を置く。
  相談役  退任後総会に於いて選出する。
  名誉会長 現職校長に委嘱する。
  会長  1名  普通会員中総会に於いて選出する。
  副会長  若干名  会員中総会に於いて選出する。
  監事  若干名  会員中より総会に於いて選出する。
  顧問  本会に特に功労のあるもののうちより理事会の推薦により会長が委嘱する。
  常任理事  若干名  会員中会長が委嘱する。
  委員  若干名  卒業年次あて会長が委嘱する。
  事務局員  若干名  書記・会計に当たり会員中より会長が委嘱する。
 事務局には事務局長、事務局次長を置く。
 支部役員は各支部ごとの定めにより選出する。
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
   相談役  会長の諮問に応じ、会長に協力する。
  名誉会長  会長の諮問に応じ、会長に協力する。
  会長  この会を代表し会務を総理する。
  副会長  会長事故あるとき、これを代行する。
  監事  会計を監査する。
  顧問  重要事項につき会長の諮問に応じる。
  常任理事  会長の命により会務を処理する。
  理事  会長の命により会務を処理する。
  委員  委員会に出席し、議案を審議し、同期会員の連絡に当たる。
   事務局員  この会の財産を保管し、会計事務を掌る。会長の命により、この会の処務を処理する。

第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員の補充により就任した役員の任期はその残任期間とする。
  第4章 会議
第10条 会議は次のとおりとする。
  総会  定期総会は毎年 1 回開くこととし、必要あるときは臨時総会を開くことができる。
 総会は次の事項を審議する。
  1.役員の選出
  2.予算決算の承認
  3.規約の決定並びに改正
  4.事業計画の承認
  5.その他重要なこと
 理事会  会務を処理するために必要に応じ開く。
 委員会  会の運営を円滑にするため、必要に応じ開く。
 すべての会議の議決は出席者の過半数を以って決める。
  第5章 会計
第11条 この会の経費は、入会金・寄付金その他の収入金をもって当てる。
第12条 普通会員の入会金は5,000円とする。
第13条 この会の会計年度は定期総会より次期定期総会までとする。
第6章 附則
第14条 会員の表彰・慶弔に関すること、又は事務処理上必要な規程は別に定めることができる。
第15条 支部における規則に類するものは、各支部に於いて適宜定め、会長に届けるものとする。
第16条 この会則は、昭和52年9月24日より実施する。